水戸市マンション管理組合ネットワーク(みと管ネット)
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■ ご案内 ■
 水戸市マンション管理組合ネットワークの目的に賛同される方は、個人・団体を問わず、どなたでもご入会頂けます。
 ご入会頂くと、交流会やメーングリストを通じて、加入管理組合の皆さまと交流ができます。マンション管理士や関連業者等の専門家の意見を聞くこともでき、いろいろな情報交換を行うことができます。また、記念セミナーにおいては、参加費(資料代)が無料となります。
   会則
水戸市マンション管理組合ネットワーク会則

(目的)
第1条 本会は、会員相互が協力して区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するためのマンション管理組合の適正化を目指し、研鑽や問題解決などを図ることを目的とする。

(名称)
第2条 本会は、「水戸市マンション管理組合ネットワーク」(愛称「みと管ネット」)と称する。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、茨城県マンション管理士会(水戸市上水戸三丁目4番26号)内に置く。

(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)マンション管理組合、区分所有者及び居住者等、会員相互の情報交換と問題解決の支援
  (2)マンション管理・運営を適切に行うために必要な調査及び資料の整備
  (3)マンション管理会社、大規模修繕工事、法令改正等の情報収集及び提供
  (4)講演会、セミナー、見学会等の開催
  (5)他のマンション連絡会との情報交換会等の実施

(会員及び会費)
第5条 本会の会員は、次の者をもって構成する。
  (1)個人会員 マンションの区分所有者及び居住者
  (2)団体会員 マンションの管理組合
  (3)賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は団体
2 本会の会費は、別にこれを定める。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退会)
第7条 本会を退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
2 一事業年度において第4条の事業(定例会を含む。)に一度も出席せず、総会においても欠席し、委任状又は議決権行使書の提出もない会員は、本会を退会したものとみなす。
3 会費を1年以上滞納したときは、退会したものとみなす。

(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 2名以内
  (3)理事 若干名
  (4)監事 1名以上
2 理事及び監事は、総会で個人会員又は団体会員の代表者の中から選出する。
3 会長及び副会長は、役員会で理事の互選により選出する。
4 理事及び監事は、相互に兼任することができない。
5 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 理事は、本会の庶務事務を処理する。
8 監事は、本会の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。監事は、理事会に出席して意見を述べることができ、本会の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。

(総会)
第10条 本会は、毎年1回通常総会を開催する。
2 総会は、個人会員及び団体会員をもって構成する。
3 総会は、会長が招集する。
4 会長は、必要と認める場合には、役員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会は、議決権を有する会員の2分の1以上(委任状を含む。)の出席がなければ開くことができない。
6 総会の議長は、会長又は会長の指名する者で、総会で承認を得た者が務める。
7 書面によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。

(総会の決議方法及び議事録)
第11条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会則の改廃は、議決権を有する総会員の3分の2以上で決する。
2 決権を有する会員は、書面によって議決権を行使することができる。
3 総会の議事については、議長が議事録を作成しなければならない。

(総会の議決事項)
第12条 総会の議決事項は、次のとおりとする。
  (1)事業報告及び事業計画
  (2)役員の選任及び解任に関する事項
  (3)会則の変更又は廃止に関する事項
  (4)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(役員会)
第13条 役員会は、第8条の役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会は、理事の2分の1以上(委任状を含む。)の出席がなければ開くことができない。
4 役員会の議長は、会長が務める。
5 役員会の議事は、出席理事の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 役員会の議事については、議長が議事録を作成しなければならない。

(役員会の議決事項)
第14条 役員会の議決事項は、次のとおりとする。
  (1)事業報告案及び事業計画案
  (2)役員選任案
  (3)会則の変更又は廃止に関する案
  (4)会長及び副会長の選任
  (5)総会から付託された事項
  (6)事業の執行に関する事項
  (7)その他会務の運営に必要な事項
2 役員会は、役員に事故があった場合には、補欠の役員を選任することができる。
3 役員会は、必要に応じて、各事業に専門家を招致することができる。

(顧問)
第15条 本会は、必要に応じて、専門的知識を有する者を顧問とすることができる。

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。


附則

(会則の発効)
第1条 この会則は、平成25年9月18日から効力を生ずる。

(最初の役員)
第2条 最初の役員は、設立総会で選任する。

(最初の事業年度)
第3条 最初の事業年度は、平成26年9月30日までとする。

(初年度役員の任期)
第4条 初年度の役員の任期は、第9条第1項の規定に拘わらず、平成26年の通常総会までとする。


附則 この会則は、平成26年10月19日から施行する。

■ 年会費 ■
会員種別 ご入会の資格 会費(年額)
正会員 個人会員 マンションの区分所有者及び居住者 1,000円
団体会員 マンションの管理組合 5,000円
賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は団体 個人 1,000円
団体・企業 10,000円
※入会金はありません。
※途中入会の場合でも、年の全額を頂きます。(月割等はいたしません。)

■ ご入会の申込方法 ■
 入会申込書を事務局にご郵送ください。
   入会申込書(Excel版)入会申込書(PDF版)
   郵送先
    〒310-0041 茨城県水戸市上水戸3−4−26 (一社)茨城県マンション管理士会内
           水戸市マンション管理組合ネットワーク事務局 宛